会則

第1条

本会の名称を高等学校中国語教育研究会とする。。

第2条

本会の事務局は愛知県豊橋市南牛川2-1-11 (桜丘高等学校内)に置く。

第3条

本会は高等学校における中国語教育ならびにその教授法の研究を行い、かねて会員相互の交流、親睦をはかることを目的とする。

第4条

本会は高等学校において中国語教育に携わるものおよび本会の目的に賛同するものが会員になることができる。

第5条

本会の目的を達成するために次の事業を行う。
Ⅰ 全国および支部ごとの定例活動および研修事業
Ⅱ 高校中国語教育に関する調査研究と研究成果の刊行
Ⅲ 教科書・教材の開発など
Ⅳ その他、高等学校中国語教育に関する事業

第6条

本会の会員を次のとおりに分ける。
Ⅰ 個人会員  本会の目的に賛同する個人 一議決権を有する
Ⅱ 学校会員  本会の目的に賛同する学校 一議決権を有する
Ⅲ 団体会員  本会の目的に賛同する団体 議決権を有しない
Ⅳ 名誉会員 本会の運営に功績があった者で、理事会で推薦した者

会員細則

年会費は個人会員3,000円、学校会員5,000円、団体会員一口5,000円とする。
入会を希望する者は、所定の様式に必要事項を記入し提出し、その年度の会費を納めることで入会が認められる。
退会を希望する者は、退会願によりその旨を支部連絡校に通知する。その際、未納会費がある場合は未納会費を納めなければならない。ただし5月末日までに退会希望を通知した場合は、その年度の会費は納めなくてよい。
2年度にわたり納入がない場合は、会員資格を失う。会員資格を失っても未納会費を納めなければならない。資格の回復には、未納会費に加えて回復する年度の会費、併せて3年度分の会費の納入が必要である。

第7条

本会の本部事務局を、理事会の定める学校または機関に置く。本会の支部を次の地区に置き、各支部には、支部連絡校を置く。
北海道、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
*関東支部は東北地区も含む

第8条

本会の役員に会長、代表理事、副代表理事、理事、会計監査を置く。役員は総会で承認を受けるものとする。
① 会長は本会を代表し会務を総理する。必要により会議を招集する。その選出は理事会が行う。
② 理事は各支部から原則として1名選出する。理事によって構成する理事会が本会の運営を行う。
③ 理事の中から代表理事1名・副代表理事1名を選出する。その選出は理事会が行う。代表理事は本会の運営を総括し、副代表理事は代表理事を補佐する。代表理事の再任は認めない。
④ 会計監査は理事会の決議により会員中から2名を委嘱する。(会計監査は、会計を監査する。)

役員細則

役員は個人会員とし、その数は理事会で決定する。
理事会における代表理事、副代表理事の選出、及び監査の委嘱については別に定める。

第9条

会長、代表理事、副代表理事、理事、会計監査の任期は2年とする。原則として、連続した最長任期は4年とする。理事の任期中に代表理事、副代表理事に選出された場合は、その年度を任期の起算とする。

第10条

本会の経費は会費と寄付金等でまかなう。会計年度は4月1日から始まり、翌年の3月31日に終わる。

第11条

本会は、毎年総会までに1回以上、会長が召集して役員会を開催し、次の事項を審議する。
①事業計画 ②決算・予算 ③役員の選出 ④会則の改廃 ⑤全国大会の開催  ⑥その他の必要事項

第12条

全国大会を原則として毎年開催する。併せて総会を開き、第11条の審議事項の報告ならびに決議を行う。

1.この会則は1987年(昭和62年)3月26日より実施する。
2.2001年(平成13年)7月01日実施細則規定
3.2002年(平成14年)6月30日一部改正
4.2003年(平成15年)6月21日一部改正
5.2004年(平成16年)6月20日一部改正
6.2005年(平成17年)6月18日一部改正
7.2007年(平成19年)5月12日一部改正
8.2009年(平成21年)6月21日一部改正
9.2010年(平成22年)6月19日一部改正
10.2011年(平成23年)6月18日一部改正
11.2012年(平成24年)6月02日一部改正
12. 2013年(平成25年)6月15日一部改正
13.2017年(平成29年)6月18日一部改正
14. 2019年(令和元年)6月16日一部改正
15. 2021年(令和三年)7月04日一部改正